民法の法律行為について簡単に解説してみました

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民法のテキストなんかをみると、最初の方に説明される言葉として法律行為というものがある。普段の生活で、法律行為という言葉を見聞きすることはほとんどないので、理解するのに時間がかかるが、民法を学ぶにあたっては大変重要な概念だそうなので、この記事で簡単に整理してみたいと思う。

そもそも民法とは何か、そこから知りたい人はこちらの記事も参考にしてもらいたい。

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法律行為は権利変動原因のひとつ

法律行為というのは、権利変動原因のひとつで、その中でも意思表示を要素に含む、という特徴がある。例えば、Aさんが楽器店でギターを買いたいと思い、店員Bにそれを伝える。そして、店員Bが「売ります」と承諾したとしよう。

そうすると、Aさんはギターのお金を支払わなければならず、店員Bは、Aさんにギターを渡さなければいけなくなる。言い換えればAさんは、ギターを引き渡せ、という権利(これを目的物引渡請求権という)を、店員Bは代金を支払え、という権利(これを代金債権という)を取得したことになる。

このように、ある人のもとで権利や義務が発生したり消滅したりすることを権利変動といい、その発生となった原因を権利変動原因という。今回のケースで言えば、Aさんと店員Bの売買契約が、双方に権利義務を発生させた権利変動原因といえる。

“意思表示を要素に含む権利変動原因”の意味

ところで、権利変動原因は今回のような契約に限らず、不法行為などでも発生する。例えば自動車で歩行者を跳ねてしまったような時、その自動車を運転していた運転者は、被害者に対し損害賠償責任を負う(709条)。つまり、被害者は加害者である運転者に対し、ケガの治療費だとか精神的損害などの慰謝料を請求する権利を取得する。

このような不法行為による損害賠償請求権も、被害者に権利を、加害者に義務を発生させたとして権利変動原因ということができる。では、先に述べた契約を原因とする権利変動と、不法行為を原因とした権利変動では何が違うのだろうか。

前者については当事者が権利の変動を目指して意思表示をしており、両者が意思表示によって望んだ通りの内容で権利を得、義務を負っている。一方、後者は加害者も被害者も、意思表示をして権利義務が発生したわけではない(被害者は被害者の地位を望んだわけではない)。

このように当事者が権利変動を望んでする意思表示を法律行為という。

というわけで、今回は民法における法律行為について簡単に解説してみた。



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